通販の返品は8日間? 条文で確かめた決まり
通信販売では、商品を受け取った日から8日を過ぎるまで、申し込みの撤回や解除ができます。ただし、広告に返品についての特約が書かれているときは、その特約が先になります。
無料サンプルは返品の話になりにくいのですが、送料を払って受け取る「お試し」や、そのあと買う本品では返品の決まりが大事になります。特定商取引法第15条の3の書き方をそのまま整理します。
条文の内容
第15条の3第1項は、通信販売で広告をした販売業者に申し込んだ人、または契約した購入者は、商品の引渡しを受けた日から起算して8日を経過するまでの間は、申し込みの撤回または契約の解除ができると定めています。ただし、販売業者が撤回等についての特約を広告に表示していた場合は、その特約によるとされています。
「クーリング・オフ」とのちがい
訪問販売などのクーリング・オフは、販売業者の特約に関わらず一定期間は解除できる制度です。通信販売の8日間は、特約が広告に書かれているときはそちらが優先する点が違います。通信販売にはクーリング・オフ制度は設けられていない、というのが一般的な説明です。
申し込む前に見ること
- 公式ページに「返品」「返金」「特約」の記載があるか。
- 特約があるとき、送料や返送費用を誰が持つか。
- 定期購入のときは、次の面も見てください(定期購入の申し込み画面)。
この面で確かめていないこと
8日間の数え方(受け取った日をふくむかどうか)や、返送費用の負担の細部は、条文の続きと消費者庁の解説を確かめていません。迷うときは販売業者か消費生活センターにご相談ください。
日数の計算例
下の日付や金額は、条文の決まりにあてはめた計算例で、実在の商品や注文ではありません。
商品が2026年12月10日(木)に届いたと仮に置きます。条文は「引渡しを受けた日から起算して8日を経過するまで」としています(第15条の3第1項)。日の数え方の細部は条文の読み方によるため、確実にするには、届いた日の翌日から数えて余裕をもって連絡します。
| 場面 | 考え方 |
|---|---|
| 広告に返品不可の特約が書かれていない | 8日を経過するまでは、申込みの撤回・解除ができる(第15条の3第1項) |
| 広告に撤回・解除についての特約が書かれている | 特約が先になる(ただし書き) |
| 返品するとき | 商品の引取りまたは返還に要する費用は購入者の負担(第2項) |
つまり、特約がなければ返品はできるが、送り返す費用は自分で払うのが条文の原則です。0円のサンプルでも、あとで買った本品でも同じ考え方です。
よくある質問
返品不可と広告に書いてあれば、必ず返品できませんか。
特約が広告に表示されていれば、その特約が先になります。ただし、電子消費者契約にあたる場合などは、広告に表示するだけでなく、主務省令で定める方法でも表示している必要があると、ただし書きに書かれています。細部は省令の確認が要ります。
サンプルが気に入らなくても返品できますか。
0円のサンプルは、そもそも代金が発生しないため返品の話になりにくいのですが、送料を払って受け取った場合などは、特約の有無を広告で確かめます。
8日を過ぎたらあきらめるしかないですか。
8日の決まりは返品の条文上の期間です。商品に問題があった場合などは別の決まりがありえます。消費生活センター(188)に相談できます。
返品を連絡するときの手順
- 広告の返品の特約を確かめる。
- 商品を受け取った日を記録する。
- 期間内に、事業者の指定する方法で連絡する。
- 返送の費用は購入者の負担になる(第15条の3第2項)ことを前提に、送り方を確かめる。
返品の連絡は電話でもよいですか。
連絡の方法は事業者の指定に従います。メールなど記録の残る方法を使うと、あとから確かめられます。
出典
- e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律(2026年11月7日に確認)