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通販の返品は8日間? 条文で確かめた決まり

通信販売では、商品を受け取った日から8日を過ぎるまで、申し込みの撤回や解除ができます。ただし、広告に返品についての特約が書かれているときは、その特約が先になります。

無料サンプルは返品の話になりにくいのですが、送料を払って受け取る「お試し」や、そのあと買う本品では返品の決まりが大事になります。特定商取引法第15条の3の書き方をそのまま整理します。

条文の内容

第15条の3第1項は、通信販売で広告をした販売業者に申し込んだ人、または契約した購入者は、商品の引渡しを受けた日から起算して8日を経過するまでの間は、申し込みの撤回または契約の解除ができると定めています。ただし、販売業者が撤回等についての特約を広告に表示していた場合は、その特約によるとされています。

「クーリング・オフ」とのちがい

訪問販売などのクーリング・オフは、販売業者の特約に関わらず一定期間は解除できる制度です。通信販売の8日間は、特約が広告に書かれているときはそちらが優先する点が違います。通信販売にはクーリング・オフ制度は設けられていない、というのが一般的な説明です。

申し込む前に見ること

この面で確かめていないこと

8日間の数え方(受け取った日をふくむかどうか)や、返送費用の負担の細部は、条文の続きと消費者庁の解説を確かめていません。迷うときは販売業者か消費生活センターにご相談ください。

日数の計算例

下の日付や金額は、条文の決まりにあてはめた計算例で、実在の商品や注文ではありません。

商品が2026年12月10日(木)に届いたと仮に置きます。条文は「引渡しを受けた日から起算して8日を経過するまで」としています(第15条の3第1項)。日の数え方の細部は条文の読み方によるため、確実にするには、届いた日の翌日から数えて余裕をもって連絡します。

場面考え方
広告に返品不可の特約が書かれていない8日を経過するまでは、申込みの撤回・解除ができる(第15条の3第1項)
広告に撤回・解除についての特約が書かれている特約が先になる(ただし書き)
返品するとき商品の引取りまたは返還に要する費用は購入者の負担(第2項)

つまり、特約がなければ返品はできるが、送り返す費用は自分で払うのが条文の原則です。0円のサンプルでも、あとで買った本品でも同じ考え方です。

よくある質問

返品不可と広告に書いてあれば、必ず返品できませんか。

特約が広告に表示されていれば、その特約が先になります。ただし、電子消費者契約にあたる場合などは、広告に表示するだけでなく、主務省令で定める方法でも表示している必要があると、ただし書きに書かれています。細部は省令の確認が要ります。

サンプルが気に入らなくても返品できますか。

0円のサンプルは、そもそも代金が発生しないため返品の話になりにくいのですが、送料を払って受け取った場合などは、特約の有無を広告で確かめます。

8日を過ぎたらあきらめるしかないですか。

8日の決まりは返品の条文上の期間です。商品に問題があった場合などは別の決まりがありえます。消費生活センター(188)に相談できます。

返品を連絡するときの手順

  1. 広告の返品の特約を確かめる。
  2. 商品を受け取った日を記録する。
  3. 期間内に、事業者の指定する方法で連絡する。
  4. 返送の費用は購入者の負担になる(第15条の3第2項)ことを前提に、送り方を確かめる。

返品の連絡は電話でもよいですか。

連絡の方法は事業者の指定に従います。メールなど記録の残る方法を使うと、あとから確かめられます。

出典

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