定期購入の申し込み画面で見るところ
通販の申し込み画面(特定申込み)には、商品の分量や、価格・支払の時期・引渡しの時期・申込みの期間・撤回や解除に関する事項などを表示する決まりがあります。
「無料サンプル」のつもりが、申し込みの先で定期購入になっていた、という相談を避けるために、申し込みの最後の画面に表示される決まりの項目を整理します。
条文の内容
第12条の6第1項は、通信販売の申込みを受ける画面(特定申込み)に、販売する商品の分量と、第11条第1号から第5号までの事項を表示しなければならないと定めています。第11条の5つの事項は、次のとおりです。
- 販売価格(送料が含まれないときは、販売価格と送料)
- 代金の支払の時期と方法
- 商品の引渡し時期
- 申込みの期間に関する定めがあるときはその内容
- 申込みの撤回または解除に関する事項
してはならない表示
第12条の6第2項は、その画面で、送信が契約の申込みになることを誤認させる表示や、上の項目について人を誤認させる表示をしてはならないとしています。
画面で確かめる順番
- 金額が0円なのは「今回のサンプル」だけか。
- 次回以降の価格・回数・解約の条件が書かれているか。
- 送料はいくらか。
- 解約・返品の条件はどこに書かれているか。
当サイトの一覧では
サンプル.comは、サンプルだけを申し込める無料のものを載せています。定期購入が条件のものは、載せる基準で外しています(運営と載せる基準)。
この面で確かめていないこと
解約の方法の決まり(契約の解除に関する表示の細則)は、省令まで確かめていません。
最終確認の画面を読む順番(例)
下の日付や金額は、条文の決まりにあてはめた計算例で、実在の商品や注文ではありません。
たとえば、お試し本品が「初回980円、2回目以降4,980円、4回の継続が条件」と書かれていたと仮に置きます。第12条の6の項目に照らすと、次のように確かめられます。
| 条文の項目 | 画面で見る場所 | 例で確かめること |
|---|---|---|
| 商品の分量 | 注文内容 | 1回に届く量と、全部で何回届くか |
| 販売価格・送料 | 合計金額 | 初回980円、2回目以降4,980円、送料の有無 |
| 支払の時期と方法 | 支払方法 | いつ、どの方法で、いくら引き落とされるか |
| 引渡し時期 | 配送 | 初回と次回の届く時期 |
| 申込みの期間 | 条件 | 4回の継続が条件かどうか |
| 撤回・解除 | 解約 | 次回発送の何日前までに、どこで連絡するか |
これらがその画面ではっきり分からないときは、申し込まずにやめるのが安全です。
よくある質問
申し込みボタンを押す前なら、やめても問題はありませんか。
申込みになるのは、画面の送信が契約の申込みとなる操作です(第12条の6第2項第1号は、これを誤認させる表示を禁じています)。ボタンの文言が「申込み」だと分かるかを確かめます。
定期購入と気づかないまま申し込んでしまったら。
まず販売業者の連絡先で解約の条件を確かめ、困ったときは消費者ホットライン188(身近な消費生活相談窓口につながる番号)に相談できます。
当サイトの一覧に、定期購入のものは載りますか。
載せる基準で外しています。載っているのは、サンプルだけを申し込める無料のものです。
解約のときの記録を残す
定期購入かもしれないと思ったら、申し込み画面のスクリーンショット、確認メール、解約の連絡先と条件をそのまま残しておきます。あとから「どう表示されていたか」を確かめる材料になります。第12条の6は、画面の表示について事業者に義務を課しています。表示と実際が違うと感じたときの相談には、記録が役に立ちます。
解約の連絡は電話だけですか。
方法は事業者ごとに違います。画面に解約方法が書かれていない場合は、申し込む前に問い合わせて確かめます。
出典
- e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律(2026年11月7日に確認)