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特定商取引法に基づく表記とは? 通販ページで見る項目

「特定商取引法に基づく表記」は、通信販売の広告に価格・送料・支払・引渡し・返品などを表示する決まり(第11条)にもとづくページです。

通販サイトの下の方にある「特定商取引法に基づく表記」。何が書かれているはずなのか、条文で確かめた項目を表にします。

第11条の項目(一部)

項目条文の書き方
価格商品の販売価格(送料が含まれないときは、販売価格と送料)
支払代金の支払の時期と方法
引渡し商品の引渡し時期
申込み期間申込みの期間に関する定めがあるときはその内容
返品・撤回申込みの撤回または解除に関する事項

第11条にはこのほかにも、主務省令で定める事項があります。第11条は、請求により書面を遅滞なく交付する旨を広告に表示するときは、これらの事項の一部を省ける場合があることも書いています。

誇大広告の禁止

第12条は、商品の性能や、申込みの撤回・解除に関する事項などについて、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良・有利だと誤認させる表示をしてはならないと定めています。

サンプルを申し込む前に

この面で確かめていないこと

表示の省令(特定商取引法施行規則)の全項目は確かめていません。

実際の読み方の例

下の日付や金額は、条文の決まりにあてはめた計算例で、実在の商品や注文ではありません。

「特定商取引法に基づく表記」のページが次のような内容だったと仮に置きます。

表記の項目(例)例の内容確かめること
販売価格3,300円(税込)税込か、送料を含むか
送料全国一律550円価格と送料が分けて書かれているか(第11条第1号)
支払の時期・方法注文時にカード決済請求の時期が分かるか(第11条第2号)
引渡し時期注文から5日以内に発送具体的な目安があるか(第11条第3号)
返品到着後8日以内、商品に不具合のある場合のみ特約の中身と、返送費用の負担(第15条の3)

どの項目も、画面に書かれていることが「具体的か」を見ます。「別途ご案内」「お問い合わせください」だけの項目は、申し込む前に問い合わせて確かめるほうが安心です。

通信販売とは

特定商取引法の通信販売のルールは第11条以下です。第11条は広告、第12条は誇大広告の禁止、第12条の6は申込み画面の表示、第15条の3は申込みの撤回・解除を定めています。0円のサンプルでも、あとで買う本品の申し込みに進む流れがあるなら、その部分は通信販売のルールの対象になりえます。0円のカートに入れて注文する形のサンプルは、注文画面の表示を確かめます。無料の配布そのものが「通信販売」の定義にあたるかの解釈は、消費者庁の解説を確かめていません。

よくある質問

表記のページが見つからないときは。

通販のページには、表記を載せる決まりがあります(第11条)。見つからないときは、その事業者に問い合わせるか、申し込まない選択もあります。

請求により書面を交付すると書かれている場合は。

第11条は、広告に、請求により事項を記載した書面を遅滞なく交付する旨を表示する場合、事項の一部を省ける場合があることも書いています。省かれた項目は、請求して確かめます。

事業者の名称や住所はどこで見ますか。

これらは省令で定められる事項です。この面では省令を確かめていません。

表記のページをスクリーンショットで残す

申し込みの前に表記のページを画像で残しておくと、価格・送料・返品の条件を、あとから見直せます。表記は改められることがあるため、申し込んだ時点の内容を手元に置く意味があります。

出典

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