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誇大広告とは? 無料サンプルの広告の読み方

商品の性能や返品に関する事項について、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良・有利だと思わせる表示は、通信販売で禁止されています(第12条)。

「全員にプレゼント」「今だけ無料」の言葉をどう読むかを、条文を手がかりに整理します。個別の広告が違反かどうかは、当サイトでは判断しません。

第12条の内容

第12条は、販売業者が通信販売の広告をするときに、商品の性能や役務の内容、申込みの撤回・解除に関する事項などについて、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも著しく優良であり、または有利であると人を誤認させるような表示をしたりしてはならないと定めています。

広告で見るところ

当サイトの確かめ方

サンプル.comは、各社の公式ページの本文から、もらい方・送料・締め切りを語句で照らして載せています。公式に書かれていない送料は「公式に記載なし」と書き、完全無料には入れません(運営と載せる基準)。

この面で確かめていないこと

景品表示法による規制は、この面では扱っていません。

広告の言葉を読み替える例

次の表は、広告でよく見る言い方と、第12条にあてはめて確かめるときの質問です。個別の広告が違反かどうかは判断しません。

広告の言い方確かめる質問
全員にプレゼント対象の条件(初めて・年齢・アンケート)は何か。条件は目立つ場所に書かれているか
今だけ無料「今」はいつまでか。期間の記載があるか
送料無料返品の送料も無料か。どの商品が対象か
お試し1回限り2回目以降の購入が条件になっていないか
満足できなければ返金条件(日数・使用量・手続)は何か

よくある質問

誇大な表示は誰が取り締まりますか。

第14条は、主務大臣が、第12条などに違反した販売業者に対して必要な措置をとることを指示できる旨を定めています。

広告に書かれた効果は信じてよいですか。

商品の性能について著しく事実に相違する表示は禁止されています(第12条)。ただし、個別の表現が当たるかは別の判断です。化粧品や食品の効果は、公式の説明を読み、医師や薬剤師への相談を考えます。

当サイトの一覧の説明は誇大広告になりませんか。

当サイトは、各社の公式ページの本文から、もらい方・送料・締め切りを語句で照らして載せています。効果を書かず、公式に無い内容は「公式に記載なし」と書きます。

広告を見たあとの動き方(手順)

  1. 広告の言葉を、公式ページの「条件」「注意事項」の欄と照らす。
  2. 送料・期間・回数など、数字で書かれた項目をメモする。
  3. 特定商取引法に基づく表記のページで、価格・送料・返品の条件を見る。
  4. 分からない点は、申し込む前に事業者に問い合わせる。
  5. 納得できないまま申し込まない。

第12条が禁じているのは、著しく事実に相違する表示と、実際より著しく優良・有利だと誤認させる表示です。「著しく」の線は個別の事案で判断されるため、当サイトでは線引きしません。広告の言葉に迷ったときは、条件の書かれた欄を読む習慣が、いちばん確実な自衛になります。

消費者ホットライン188とは

身近な消費生活相談窓口につながる全国共通の電話番号です。契約や広告で困ったときの相談先として知られています。

「公式」と書かれていれば安心ですか。

「公式」は事業者が自分で付ける言葉です。表示の中身(価格・送料・期間・条件)が具体的かどうかで確かめます。

出典

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